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新たな外国人の受け入れについて

2月8日に法務局入国管理局より『新たな外国人材の受け入れについて』
http://www.moj.go.jp/nyuukokuk…/…/nyuukokukanri01_00127.html
が公開されました。

 このこと自体は平成30年から決まっていたことで、内容についても知っておりましたが、この機会にあらためて確認してみたいと思います。

 ポイントとして技能研修生の在留資格について特定技能1号と2号に分けたことです。

 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格を特定技能1号とし、特定産業分野に属する熟練した技能を要する外国人向けの在留資格を特定技能2号としたことです。

 さらに特定技能1号は今まで3年が限度であった在留期間を最大で5年までとしたこと、特定技能2号は配偶者や子の帯同を要件を満たせば可能としたことです。

 しかし特定技能1号、2号にしても3年、もしくは5年が限度でそれ以上の在留資格はないということと、特定分野以外の在留資格が認められたわけではありません。

 そこでその特定産業分野ですが、これは14分野で、介護、ビルクリ-ニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業となっております。

 おそらくこれらの分野ではすでに外国人技能実習生は受け入れており、外食業が公然と認められた以外はほとんど変わりはないのではないでしょうか?

 今まで留学生しかできなかったアルバイトなど非正規雇用の労働者の部分に外国人でも技能実習生として雇用することができるようにして結局は3年、もしくは5年が限度ということです。

 では正規の外国人労働者を雇用するにはどうしたらいいか、というとこの部分は今までと変わりはなく個人的には人材不足の産業についてはアルバイトの他に外国人技能実習生を使ってもいいとなっただけに感じます。

 技能実習生から正規雇用になることができないわけではありませんが高度人材などは大学卒業や10年以上のその専門の経験などが必要となることがほとんどです。

 高校卒業の資格で外国人技能実習生から正規雇用になることは日本で大学や専門学校を卒業してその専攻と合致した職業に就くしかありません。

 これは実際のところ3年から5年の技能実習生の期間では不可能に近いと思うので高度人材と技能実習生をあらかじめ分別しているような気がします。

 それでも技能実習生が増えて労働力不足の産業の労働力の補填になれば悪いことではないと思いますが、対象となるのが人間なので受け入れ側としてもそれなりケアが必要となる事は言うまでもありません。

 個人的に3年から5年で自国に帰るにせよ日本での経験が本人にプラスになってほしいと思うので、こうした制度ができることは反対ではないですが、充分な受け入れ態勢を構築してもらいたい、と思っております。

 受け入れ側も、受け入れた側も納得できるような申請を承れればと願います。