日本に滞在する外国人 · 11日 3月 2019
 2月8日に法務局入国管理局より『新たな外国人材の受け入れについて』 http://www.moj.go.jp/nyuukokuk…/…/nyuukokukanri01_00127.html が公開されました。  このこと自体は昨年から決まっていたことで、内容についても知っておりましたが、この機会にあらためて確認してみたいと思います。  ポイントとして技能研修生の在留資格について特定技能1号と2号に分けたことです。  特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格を特定技能1号とし、特定産業分野に属する熟練した技能を要する外国人向けの在留資格を特定技能2号としたことです。  さらに特定技能1号は今まで3年が限度であった在留期間を最大で5年までとしたこと、特定技能2号は配偶者や子の帯同を要件を満たせば可能としたことです。  しかし特定技能1号、2号にしても3年、もしくは5年が限度でそれ以上の在留資格が認められたわけではありません。