『在留資格』って何? What is the status of residence?

 外国人が日本に滞在するには『在留資格』が必要です。

 在留資格とビザはよく混同される方がおりますが、ビザは『査証』とも言われ、いわゆる入国許可のことであり、それに対して『在留資格』は、日本に外国人が合法的に滞在する資格のことです。

 よって入国許可を与えられても合法的に滞在する資格を得るには在留資格の申請をしなければなりません。

 この在留資格は現在28種類ですが、高度専門職が1号と2号、技能実習生が1号から3号まで分かれており更に今回の改正で技能実習生も1号から3号も企業単独型と団体管理に分かれております。

 おそらく雇用する側もされる側もその雇用がどの在留資格になるのか把握すること自体大変なことであるかと思います。

 しかし基本的にその在留資格にあたらない雇用は在留資格に違反することになり、場合によっては在留資格の停止、すなわち不法就労にあたり送還されることにもなりかねません。

 そうしたことのないように雇用に合った在留資格の申請をサポ-トするのが私たちの務めでもあります。

 在日外国人の方は今一度、自分の在留資格を確かめて頂きたいと思いますし、雇用する側にも実際の雇用体系と合致しているか確かめて頂きたいと思います。

 せっかく夢や希望を抱いて日本に来たのに在留資格の要件の不備で母国に帰ることにならないように在留資格にはしっかりとしたサポ-トが必要であるであると考えております。

For foreigners to stay in Japan, "status of residence" is required.

Although visitors are often confused with the status of residence, Visa is said to be a "visa" and is a so-called entrance permit, whereas "status of residence" means that foreigners legally stay in Japan It is the qualification to do.It is our job to support this application for status of residence.

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そもそも許認可申請とは?


 新たに事業を始める場合やさらに新たな分野に進出しようとする場合、事業に関する許可や届出、登録などが必要となる場合が多くあります。
 特に会社を設立する時は、許認可の条件を考えておくことも大切です。
 例えば公共事業・民間事業に関わらず建設業を営む際には、建設業許可が必要です。
 1件の工事の請負代金が「建築一式工事」で1,500万円未満あるいは述べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事か「建築一式工事以外」で500万円未満の工事では建設業許可は不要です。

 運送業を営む場合は当然の事ながら運送業の許可、店舗を営業するにはもちろん営業許可が必要です。

 多くの場合、こうした許可や申請は初めて行う場合が多いのは言うまでもありません。

 行政書士はこうした許可や申請を本人に代わって承ることを業務としております。

 許認可申請は基本的には自分でもできるのですが、多くの場合、多数の複雑な書類や資料を作成・提出する必要があり、手間や時間がかかるものです。
 また定期的な更新手続きや報告が必要で、その管理や維持が負担となることもあることでしょう。

 これらは行政書士の業務でもあり、こうした許認可申請や更新手続きのサポ-トもしていきたいと思います。

 

各種許認可申請について


 一言に許認可申請と言っても各種営業許可の許認可であったり、前述のように会社設立の許認可、あるいは各種建設業の許認可、運送業や飲食店などど開業許可など多岐にわたります。

 そしてそれに伴い前述のような中間的な報告や更新の手続きなど付帯的な申請も発生します。

 例えば近年の建設業や農林業、あるいは災害に対するドロ-ンの活用とそれに伴う各種申請や報告があります。

 あるいは民泊に関して住宅宿泊事業法の施行など新しい分野での許認可申請も増えてきております。

 またコンビニや飲食店なので見かける外国人従業員は外国人技能実習制度を利用して企業や管理組合から雇用されている技能実習生ですが本来単純労働とみなされている接客の仕事にはつくことは出来ませんでしたが今回の改正で雇用できるようになりました。

 こうした技能実習生の申請や28種類にも及ぶ在留資格の申請や更新、あるいは変更の手続きも行政書士の業務です。

 在留資格の違反は不法滞在に当たり知らなかったで済む問題ではありません。

 外国人本人は滞在資格を失うとともに採用した側も罪に問われる場合もあります。

 こうした各種許認可、在留資格の申請に対してもきめ細かくサポ-トしていきたいと思います。

ドロ-ンの許認可申請について


 ドロ-ンは2015年の12月に航空法の管理下となり、無人航空機にカテゴリ-されることになりました。
 その規制では禁止空域を定めて、禁止空域を飛行させる場合は許可が必要になる、ということと飛行ル-ル以外の飛行は承認が必要である、ということがポイントです。
 まず人口が密集している地域はドロ-ンの禁止空域ですが、この人口集中地域は国勢調査によって定められた地域で、これに当てはまる場合は許可をとらなければ法令違反となってしまいます。 
 具体的にはこの人口集中地域は、東京23区のほとんどのエリアと横浜や川崎周辺などがあたります。  
 150メートル以上の高度を飛行させたり空港付近のエリアを飛行させる場合も許可が必要になります。
 また航空法の飛行ル-ル以外の飛行をする場合には国土交通大臣の承認が必要となります。
 建設現場では空撮が目的であれば夜間を避け目視できるなら人口密集地でなければ問題はありませんが、これらの許認可は行政書士の業務でもであり、前述のようにドロ-ンの飛行に関するガイドラインが出来たのが2015年12月のことで、電子申請が始まったのが2018年4月2日のことです。
 こうした新しい申請にも対処していきたいと思います。

                 


  ご挨拶

  神奈川県で各種許認可申請にお困りなら、HIROSHI国際法務事務所が運営する「許認可申請請サポート」にお任せください。

 まず、これからの行政書士をはじめとする士業は、事務所を構えて依頼を待つ時代ではない、と思っております。

 ホ-ムペ-ジの他にもSNSなどのツ-ルを使って情報を発信していかなければならないと思うし外国人を対象とする在留資格の申請などは外国語での対応も必要と考えております。

 そうした意味でも外国人向けのホ-ムペ-ジや投稿ツ-ルにも対応できるように考えております。

 冒頭にも記載したように外国人が日本に合法的に滞在するには入国の『査証』であるビザと滞在の目的に合致した『在留資格』が必要です。

 2020年の東京オリンピックにあたり外国人の訪日はさらに増え、それに伴い在留資格も細分化され受け入れ側である企業の人事の負担も大きくなることが予想されます。

 そうした外国人の滞在の目的に合致した在留資格の迅速な申請はもちろん、各種許認可の申請、ドロ-ンや民泊などの新しい申請にも対応できるように切磋琢磨していきたいと思っております。

 

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代表行政書士 申請取次行政書士 蒔苗 比呂志